目的 

亀戸2丁目町会(以下、本会)は会則にもあるように「本会は区域住民の福祉の増進、相互の連絡・親睦、防犯防火、保健衛生、交通安全、環境の美化・整備、文化の向上、施設の維持管理等区域内の自治を図り、住みよい街づくりに努めること」を目的に活動しています。 

会員資格

以下の会員資格があり、入会には細則に定める方法に従い、本会所定の申込用紙を届け出ることで会員となれます。

  ・会員   :区域に住所を有する個人はすべて本会の会員になることができる
  ・賛助会員 :団体又は前項に該当しない個人にあたっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる

 ※入会手続きをしていない同居家族、及びマンション、アパートなどの居住者は、準会員扱いとする。但し、所帯主、又は管理組合(管理会社を含む)、オーナーなどが町会費を納入している場合に限る。
 ※同一建物内で生計を別にする所帯が複数あるとき、各々は独立した所帯とする。

役員

町会の事業遂行のため、以下の役員を置く。

会長 1名  副会長 5名  地区部長 5名  地区副部長 若干名事業部長 若干名  事業部副部長 若干名
会計 2名  監 事 2名

会議

町会は、月1回の役員会と、年1回の総会を本会の会議として運営しています。
緊急の議案がある場合は、臨時総会もしくは臨時役員会を実施する場合もあります。

会則

会則の一部を以下に抜粋して載せておきます

第 1 章  総    則

第 1 条 (名 称)
本会は亀戸二丁目町会と称する。

第 2 条 (区域と構成)
本会は東京都江東区亀戸2丁目のうち住宅都市整備公団亀戸二丁目団地(別紙地図の斜線で示した部分)を除いた区域(以下区域という)に住所を有する者をもって構成する。

第 3 条 (事務所)
本会は東京都江東区亀戸2丁目12番6号所在地の亀戸二丁目町会会館(以下町会会館という)内に事務所を置く。

第 2 章  目的及び事業

第 4 条 (目 的)
本会は区域住民の福祉の増進、相互の連絡・親睦、防犯防火、保健衛生、交通安全、環境の美化・整備、文化の向上、施設の維持管理等区域内の自治を図り、住みよい街づくりに努めることを目的とする。

第 5 条 (事 業)
本会は前条の目的達成のための次の事業を行う。
・区域住民の福祉の増進及び相互の連絡・親睦を図るための事業
・町会会館の管理及び運営に関する事業
・文化の向上に関する事業
・交通安全及び防犯に関する事業
・防災及び災害救助に関する事業
・防火消火に関する事業
・公害防止に関する事業
・保健衛生に関する事業
・簡易保険団体取扱いに関する事業
・緑化推進に関する事業
・廃品回収に関する事業
・全各号の事業に付帯する事業、その他前条の目的達成に必要な事業

第 6 条 (地区・班及び事業部)
本会は前条の事業を行う為、次の通り地区及び班並びに事業部を置く。
・区域を5つに分けてこれを地区とし、地区に班(1つの班は10世帯前後とする)を置く。
・原則として前条の各事業に即応した事業部。各事業部の設置・統廃合は、第43条に基づく亀戸二丁目町会運営細則(以下細則という)で定める物とする。

亀戸二丁目町会会則より引用